旅館も対応迫られる 「改正健康増進法」20年4月全面施行


宴会場など公共空間は禁煙 客室、小規模飲食店は喫煙可能

 受動喫煙対策を強化した改正健康増進法が7月18日に成立、2020年4月1日から全面施行される。多くの人が利用する施設は原則屋内禁煙が義務付けられ、違反者には罰則も適用される。旅館・ホテルも例外ではない。今後、注意すべき点は何か。

「喫煙専用室」で対応も

 従来の法律は、望まない人にたばこの煙を吸わせない受動喫煙対策が施設の管理者などのあくまで努力義務で、喫煙できる場所、できない場所が必ずしも明確でなかった。今回の改正法では、施設の類型ごとに喫煙に関わるルールを明確にした。

 例えば学校、病院、行政機関などは屋内、屋外を問わず敷地内禁煙。これ以外で多くの人が利用する施設には屋内禁煙を義務付けた。ただ、前者は屋外の喫煙場所、後者は屋内の喫煙専用室や、加熱式たばこ専用の喫煙室の設置を認めている。運輸機関はバス、タクシー、航空機が全面禁煙。船、鉄道は原則禁煙で、喫煙専用室の設置が可能。

 また、旅館・ホテルの客室は例外的に喫煙ができるようにした。

 飲食店は、規模の小さい店舗については経過措置を設けている。個人または資本金5千万円以下の企業が経営し、かつ客席面積が100平方メートル以下の場合、「別に法律で定める日」まで喫煙ができるようにした。「直ちに喫煙室などの設置を求めることが事業継続に影響を与える」ため。

 喫煙可能な場所は客、従業員ともに20歳未満の立ち入りを禁止する。喫煙可能と分かる標識の掲示も義務付ける。

 旅館・ホテルは、客室の喫煙は認めるものの、宴会場やコンベンションホール、ロビーなどの公共空間は禁煙となる。ただ、煙が外に漏れない喫煙専用室の設置は認めている。館内に飲食店を設けている場合は、飲食店の喫煙ルールに準じ、小規模店舗のみ当分の間、喫煙を認める。

 法律に違反した場合は都道府県知事が指導を行い、改善がみられない場合は罰則が適用される。例えば喫煙ができない場所に喫煙器具を置いたり、禁煙の場所で喫煙したりした場合は、裁判所の判断によるが、最高50万円の過料が科せられる。

 受動喫煙に関しては、都道府県が独自の規制を設ける動きがある。6月27日に成立、2020年4月1日に全面施行される東京都の条例は、飲食店の場合、客席の面積などに関係なく一律屋内禁煙とした。ただ、喫煙専用室の設置を認めるほか、従業員を置かない店は喫煙、禁煙のどちらかを選べる。

 大阪府も万博開催が予定される2025年までに国より厳しい受動喫煙防止条例を制定する方針だ。

 こうした動きを受けて日本禁煙学会は5月18日付で全国の道府県知事、政令市市長、議会議長宛てに、東京都と同趣旨の条例を制定するよう求める陳情書を提出している。

 
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